遺贈寄付について
あなたの想いを未来へ託す「遺贈」。あなたのその温かい気持ちは、日本対がん協会への遺贈によるご寄付で未来に生かされます。今は、資産の一部を日本対がん協会に遺したいという方が多くおられます。がんで苦しむ人を1人でも減らすために、日本対がん協会への遺贈はいかがでしょうか。
遺贈とは、遺言によって自身の財産を特定の人や団体に分け与えることをいいます。遺贈先として「公益財団法人 日本対がん協会」を指定いただくことで、がんに負けない社会をめざし、がんで苦しむ人や悲しむ人を一人でも減らすための活動に役立てることが可能です。
*日本対がん協会では、金融資産をはじめ土地・家屋などの不動産の遺贈も承っております。
1981年以降、がんは日本人の死亡原因のトップとなり、日本人は生涯に2人に1人ががんになり、年間で亡くなる人の3割ががんで亡くなる最も身近で深刻な国民病と言わざるを得ません。日本対がん協会は下記の3点を重点施策に起き、「がんに負けない社会」をめざしています。1958年から民間の立場でがん対策に取り組んでいる公益財団法人です。
がんで苦しむ人や悲しむ人をなくしたい。
日本対がん協会は、がん予防や早期発見に力を注いでいきます。
患者や家族の方たちに寄り添っていきます。
正しい情報を広く伝えて、がんへの理解を深めていきます。
私たちは、1958年から、民間の立場でがん対策に取り組んできました。
幅広い活動を通じて、すべての人が手を携え、がんになっても希望を持って暮らせる社会を築きます。
遺贈は遺言書を残すことで可能になります。遺言は、法定相続よりも優先され、遺言者のご逝去によりその効力が生じます。
大切な遺言書を、法務局(遺言書保管所)で適正に管理することにより、「生前に遺言内容を見られてしまう」「死後に発見されないかも」などの不安を解消してくれるのが「自筆証書遺言書保管制度」です。
「死亡時の通知」という制度があり、通知対象者として遺言者の推定相続人、遺言書に記載された受遺者等及び遺言執行者等から指定することができます。
保管制度利用のメリット
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遺言者の手続き
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②遺言書の方式の適合性(署名、押印、日付の有無等を外形的に確認等)
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
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法務局の保管制度は従来の自筆証書遺言のデメリットを解消しています
(法務局に保管)
死亡時の通知制度
自筆証書遺言書保管制度の詳しい手続や予約方法については、法務省HPをご確認ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
遺贈寄付をするには遺言が必要です。自筆証書遺言で遺贈寄付の意思を示す際に注意すべき点等を動画でご覧ください。
①自宅などの不動産を遺贈寄付したい場合(18分)
※自筆証書遺言書保管制度についての解説を含む
②遺産をすべて遺贈寄付したい場合(10分)
③金融資産の一部を遺贈寄付したい場合(6分)
1.遺言の方式について
主な遺言の方式は、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。
「公正証書遺言」は公証役場において二人以上の証人の立ち会いのもとに公証人が作成し、原本は公証役場に保管されますので、紛失や書換の恐れもなく最も安全、確実なのでお勧めしておりますが、一度、弁護士など専門家にご確認ください。
2.遺贈先に「公益財団法人 日本対がん協会」とご記入下さい。
遺贈対象となる財産をできるだけ具体的に明記下さい。
3.遺留分にご注意下さい。
遺留分とは遺言の内容に関わらず、一定の相続人の権利を守るために保証されている最低限の相続分です。遺贈を検討される際には、相続人の遺留分にご配慮の上ご検討下さい。
4.遺言の執行時に発生する税やその他コストについて
現金を遺贈される場合、相続税は課税されません。
不動産を遺贈される場合は、下記5.をご覧ください。
5.現金以外のご寄付について(土地、家屋など)
現金や預貯金だけでなく、債権や有価証券、土地、家屋などの不動産遺贈も承っております。なおその遺贈に伴って発生する税は日本対がん協会が負担するものとします。ただし、売卸しにくいもの、係争中のものなどについてはお受けできないケースもございます。
※日本対がん協会は、遺贈寄付をお受けするにあたり、一般社団法人全国レガシーギフト協会が作成した「遺贈寄付の倫理に関するガイドライン」を遵守いたします。
日本対がん協会はREADYFOR株式会社と連携し、遺贈によるご寄付や相続財産のご寄付に関するご相談を承っております。
遺贈や相続に関してご質問やご相談がございます場合は、お気軽に以下の宛先までご連絡ください。
※レディーフォー遺贈寄付サポート窓口は、遺贈に関するご相談を受ける窓口で、何度でも無料でご相談できます。
寄付のご意向や詳細が決まっていない方でもお気軽にご相談ください。
READYFOR社ではこれまで約2万件の社会活動を支援してきています。その経験を活かし、あなたの想いが込められた大切な財産を、想いをともにする活動へ届けるお手伝いをいたします。
<お電話でのご相談・資料請求>
レディーフォー遺贈寄付サポート窓口
0120-948-313(通話料無料)
受付時間:平日10:00~17:00(年末年始を除く)
<オンラインでのご相談・資料請求>
以下のお問合せフォームをご記入のうえ、お問合せください。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd62xNAw4dubhrN-WE1seEUWu8xU930FjKfmxB3CAdphSqB6g/viewform
遺贈寄付について
あなたの想いを未来へ託す「遺贈」。あなたのその温かい気持ちは、日本対がん協会への遺贈によるご寄付で未来に生かされます。ご自身のご遺言によって財産を団体に寄付する「遺贈」について説明させていただきます。
遺贈とは、遺言によって自身の財産を特定の人や団体に分け与えることをいいます。遺贈先として「公益財団法人 日本対がん協会」を指定いただくことで、がんに負けない社会をめざし、がんで苦しむ人や悲しむ人を一人でも減らすための活動に役立てることが可能です。
*日本対がん協会では、金融資産をはじめ土地・家屋などの不動産の遺贈も承っております。
1981年以降、がんは日本人の死亡原因のトップとなり、日本人は生涯に2人に1人ががんになり、年間で亡くなる人の3割ががんで亡くなる最も身近で深刻な国民病と言わざるを得ません。日本対がん協会は下記の3点を重点施策に起き、「がんに負けない社会」をめざしています。1958年から民間の立場でがん対策に取り組んでいる公益財団法人です。
がんで苦しむ人や
悲しむ人をなくしたい。
日本対がん協会は、がん予防や早期発見に力を注いでいきます。
患者や家族の方たちに寄り添っていきます。
正しい情報を広く伝えて、がんへの理解を深めていきます。
私たちは、1958年から、民間の立場でがん対策に取り組んできました。
幅広い活動を通じて、すべての人が手を携え、がんになっても希望を持って暮らせる社会を築きます。
大切な遺言書を、法務局(遺言書保管所)で適正に管理することにより、「生前に遺言内容を見られてしまう」「死後に発見されないかも」などの不安を解消してくれるのが「自筆証書遺言書保管制度」です。
「死亡時の通知」という制度があり、通知対象者として遺言者の推定相続人、遺言書に記載された受遺者等及び遺言執行者等から指定することができます。
保管制度利用のメリット
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遺言者の手続き
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②遺言書の方式の適合性(署名、押印、日付の有無等を外形的に確認等)
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
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法務局の保管制度は従来の自筆証書遺言のデメリットを解消しています
(法務局に保管)
死亡時の通知制度
自筆証書遺言書保管制度の詳しい手続や予約方法については、法務省HPをご確認ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
遺贈寄付をするには遺言が必要です。自筆証書遺言で遺贈寄付の意思を示す際に注意すべき点等を動画でご覧ください。
①自宅などの不動産を遺贈寄付したい場合(18分)
※自筆証書遺言書保管制度についての解説を含む
②遺産をすべて遺贈寄付したい場合(10分)
③金融資産の一部を遺贈寄付したい場合(6分)
1.遺言の方式について
主な遺言の方式は、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。
「公正証書遺言」は公証役場において二人以上の証人の立ち会いのもとに公証人が作成し、原本は公証役場に保管されますので、紛失や書換の恐れもなく最も安全、確実なのでお勧めしておりますが、一度、弁護士など専門家にご確認ください。
2.遺贈先に「公益財団法人 日本対がん協会」とご記入下さい。
遺贈対象となる財産をできるだけ具体的に明記下さい。
3.遺留分にご注意下さい。
遺留分とは遺言の内容に関わらず、一定の相続人の権利を守るために保証されている最低限の相続分です。遺贈を検討される際には、相続人の遺留分にご配慮の上ご検討下さい。
4.遺言の執行時に発生する税やその他コストについて
現金を遺贈される場合、相続税は課税されません。
不動産を遺贈される場合は、下記5.をご覧ください。
5.現金以外のご寄付について(土地、家屋など)
現金や預貯金だけでなく、債権や有価証券、土地、家屋などの不動産遺贈も承っております。なおその遺贈に伴って発生する税は日本対がん協会が負担するものとします。ただし、売卸しにくいもの、係争中のものなどについてはお受けできないケースもございます。
※日本対がん協会は、遺贈寄付をお受けするにあたり、一般社団法人全国レガシーギフト協会が作成した「遺贈寄付の倫理に関するガイドライン」を遵守いたします。
日本対がん協会はREADYFOR株式会社と連携し、遺贈によるご寄付や相続財産のご寄付に関するご相談を承っております。
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