定款

第1章  総 則

(名称)第1条

この法人は、公益財団法人日本対がん協会と称する。以下、協会という。

(事務所)第2条

1 協会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
2 協会は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更または廃止する場合も同様とする。

第2章  目的および事業

(目的)第3条

協会は、がん征圧をめざして、がんの予防とがん知識の普及啓発、検診の推進、がんに関する研究への支援、および患者支援等を中心に必要な事業を行ない、もって公衆衛生の向上と地域社会の健全な発展を実現し、日本および世界の人々の福祉に寄与することを目的とする。

(事業)第4条

1 協会は、前条の目的を達成するため、全国において次の事業を行なう。
(1) がんの予防とがんに関する知識の普及啓発、ならびに情報発信
(2) がん検診の推進
(3) がんに関する相談
(4) がん患者とその活動に対する支援
(5) がん対策に従事する者に対する研修、助成および顕彰、ならびに団体への助成、支援および顕彰
(6) がん対策に関する調査・研究、ならびに調査・研究への支援
(7) がんに関する国内および海外の諸団体との連携および協力
(8) 前各号のほか本協会の目的を達成するため必要な事業
2 前項に掲げるがん征圧運動および協会の活動に資するため、全国において募金活動を行なう。

第3章  資産および会計

(基本財産)第5条

1 協会の目的である事業を行なうために不可欠なものとして理事会で定めた財産を、協会の基本財産とする。基本財産を追加するときは、理事会の決議によって行なう。公益財団法人への移行時の基本財産は、別表により定める。
2 協会は、基本財産を善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
3 基本財産の一部を処分または基本財産から除外するときは、理事会および評議員会の承認を必要とする。

(事業年度)第6条

協会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画および収支予算)第7条

1 協会の事業計画書、収支予算書、資金調達および設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の事業計画書および収支予算書は、直近の定時または臨時の評議員会に報告するものとする。
3 第1項の事業計画書および収支予算書等については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。

(事業報告および決算)第8条

1 協会の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の決議を経たうえで、定時評議員会に提出し承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の事業報告および決算書類については、毎事業年度終了後3か月以内に行政庁に提出しなければならない。

(会計処理)第9条

1 協会の会計処理の取り扱い、ならびに特定費用準備資金、特定の資産の取得または改良に充てるために保有する資金、およびその他の特定資産として保有する資金の取り扱いは、理事会の決議により別に定める。
2 協会が受けた寄付金の取り扱いについては、理事会の決議により別に定める「寄付金の取り扱いに関する規程」による。

(保有株式の議決権行使)第10条

協会が保有する株式(出資)について、その株式(出資)にかかる議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を必要とする。

第4章 評議員および評議員会

第1節 評議員

(定 数)第11条

協会に評議員8人以上18人以内を置く。
(評議員の選任および解任)第12条
1 評議員の選任および解任は、評議員会において行なう。
2 評議員を選任する場合には、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(以下、認定法という)第5条第10号および第11号の規定に準じ、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が、評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ. 当該評議員およびその配偶者または3親等内の親族
ロ. 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ. 当該評議員の使用人
ニ. ロまたはハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ. ハまたはニに掲げる者の配偶者
ヘ. ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く)の次のイからハに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ.理事(株式会社等の場合は取締役またはそれに相当する役職者)
ロ.使用人
ハ.理事以外の役員(法人でない団体で代表者または管理人の定めのあるものにあっては、その代表者または管理人)または業務を執行する社員
(3) 次に掲げる団体の職員(国会議員および地方公共団体の議会の議員を除く)である評議員についても前号の規定に準じる。
1.国の機関
2.地方公共団体
3.独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
4.国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人または同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
5.地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
6.特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう)または認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう)
3 協会の評議員のうちには、理事のいずれか1人およびその親族その他特殊の関係がある者の合計数、または評議員のいずれか1人およびその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事およびその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。

(任 期)第13条

1 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の終了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)第14条
1 評議員は無報酬とする。ただし、特別な職務執行に対しては謝金を支給することができる。その額は、毎年総額50万円を超えないものとする。
2 評議員には、その職務を行なうために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める「役員および評議員の報酬等と費用に関する規程」による。

第2節 評議員会

(構 成)第15条

評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権 限)第16条

評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事および監事の選任または解任
(2) 理事および監事の報酬等の額
(3) 理事、監事および評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)ならびにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 役員の損害賠償責任の全部または一部免除
(7) 残余財産の処分
(8) 基本財産の処分または除外の承認
(9) その他、評議員会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項

(開 催)第17条

評議員会は、定時評議員会を毎事業年度終了後3か月以内に1回開催する。必要な場合には、臨時評議員会を開催することができる。

(招 集)第18条

1 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項および招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(招集の通知)第19条

1 代表理事は、評議員会開催日の5日前までに、評議員および監事に対して会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知をしなければならない。
2 前項の通知は、政令で定める方法により、評議員および監事の承諾を得て電磁的方法で行なうことができる。
3 前2項にかかわらず、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議 長)第20条

評議員会の議長は、開催した評議員会において出席した評議員の中から選任する。

(定足数と決議)第21条

1 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決する。議長は議決に加わらず、可否同数のときに裁決権を有する。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の多数によって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 役員の損害賠償責任の一部免除
(3) 定款の変更
(4) その他「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下、一般法人法という)第189条第2項およびこの定款に定められた事項
3 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の採決を行わなければならない。ただし、出席した評議員の全員が、2候補者以上の選任案を一括して採決することに同意した場合には、この限りでない。

(決議の省略)第22条

理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)第23条

理事が、評議員会の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことに評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)第24条

1 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長および当該評議員会で指名された議事録署名人が記名押印する。

第5章 役員および理事会

第1節 役 員

(役員の設置)第25条

協会に、次の役員を置く。
(1) 理事 6人以上16人以内
(2) 監事 2人以内

(役員の選任)第26条

1 理事および監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事会は、その決議によって、理事の中から次の役職に就く者を選定する。
(1) 会長および理事長 各1人
(2) 副会長 2人以内
(3) 常務理事5人以内。必要な場合には専務理事1人
3 会長および理事長は、一般法人法に定められた代表理事とする。
4 会長、副会長および理事長を除く理事の中から3人以内を、理事会の決議によって、一般法人法に定められた業務執行理事に指名することができる。
5 理事のうちには、理事のいずれか1人およびその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6 監事には、協会の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む)および評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む)ならびに協会の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

(理事の職務および権限)第27条

1 理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令およびこの定款で定めるところにより、協会を代表して組織を総攬し、全国におけるがん征圧運動を主導する。副会長は会長の活動を補佐する。
3 理事長は、法令およびこの定款で定めるところにより、協会を代表して業務を統轄し、協会の事業の遂行を指導する。専務理事および常務理事は理事長の業務を補佐する。
4 業務執行理事は、会長および理事長の指示、および理事会で別に定めるところにより、協会の業務の執行にあたる。
5 代表理事および業務執行理事は、毎事業年度に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務および権限)第28条

監事は、次に掲げる職務を行なう。
(1) 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2) 協会の業務および財産の状況を調査すること、ならびに各事業年度に係る計算書類および事業報告を監査すること。
(3) 評議員会および理事会に出席し、必要な場合は意見を述べること。
(4) 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類、その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、または著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
(5) その他、一般法人法第197条が準用する第99条から第104条に規定する監事の職務を行使すること。

(役員の任期)第29条

1 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事または監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)第30条

理事または監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないとき。

(報酬等)第31条

1 理事および監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては支給基準に従って報酬を支給することができる。
2 非常勤の理事および監事が行なった特別の職務執行に対しては、支給基準に従って謝金を支給することができる。
3 役員には、その職務を行なうために要する費用の支給をすることができる。
4 前3項に関し必要な事項は、評議員会の決議によって別に定める「役員および評議員の報酬等と費用に関する規程」による。

(顧 問)第32条

1 協会に顧問3人以内を置くことができる。
2 顧問は、協会の活動に対する貢献がとくに顕著であった者の中から、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応え、会長に対して意見を述べることができる。
4 顧問は無報酬とする。
5 理事会は、その決議により顧問を解任することができる。

第2節 理事会

(構 成)第33条

理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)第34条

理事会は、この定款で別に定めるほか、次の職務を行なう。
(1) 協会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事および業務執行理事の選定および解職

(招 集)第35条

1 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたときまたは理事長に事故があるときは、業務執行理事が理事会を招集する。

(招集の通知)第36条

1 理事長は、理事会開催日の5日前までに、理事および監事に対して会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知をしなければならない。
2 前項の通知は、理事および監事の承諾を得て電磁的方法で行なうことができる。
3 前2項にかかわらず、理事および監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、理事会を開催することができる。

(議 長)第37条

理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長が出席できないときは、会長または業務執行理事が当たる。

(定足数と決議)第38条

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。議長は議決に加わらず、可否同数のときに裁決権を有する。

(決議の省略)第39条

理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし、監事が異議を述べないときには、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)第40条

1 理事または監事が、理事および監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第27条第5項の規定による報告には適用しない。

(議事録)第41条

1 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事および監事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 諮問機関等

(代表理事の諮問機関)第42条

1 代表理事の業務執行に関する諮問に応えるため、協会に委員会等を置く。
2 委員会等の設置、運営等に関して必要な事項は、理事会で別に定め、評議員会に報告する。
3 委員会等の審議結果は、理事会に報告し承認を得るものとする。

第7章 事務局

(本部事務局)第43条

1 協会の事務を処理するために、主たる事務所に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長および必要な職員を置く。
3 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(備え付け書類および帳簿等)第44条

1 主たる事務所および従たる事務所には、次に掲げる帳簿および書類等を備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)定款
(2)理事、監事および評議員の名簿
(3)認定、許可、認可等および登記に関する書類
(4)理事会および評議員会の議事録、ならびに決議の省略の場合は全員の同意の書面または電磁的記録
(5)財産目録
(6)役員等の報酬に関する規程
(7)寄付金に関する規程
(8)事業計画書および収支予算書
(9)事業報告書および貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)
(10)監査報告書
(11)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿および書類等の備え置き期間、ならびに閲覧の方法等については、法令の定めるところによるほか、理事会の決議によって別に定める。

第8章 定款の変更および解散

(定款の変更)第45条

1 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条および第12条についても適用する。

(解 散)第46条

協会は、基本財産の滅失による協会の目的である事業の成功の不能、または一般法人法第202条に規定する事由その他法令で定められた事由によって、解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)第47条

協会が公益認定の取消しの処分を受けた場合または合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日または当該合併の日から1ヵ月以内に、認定法第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)第48条

協会が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体または認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第9章 公 告

(公告の方法)第49条

1 協会の公告は、電子公告により行なう。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、東京都において発行される朝日新聞に掲載する方法による。

第10章 補 則

(委 任)第50条

この定款に定めるもののほか、協会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

2024年6月18日改訂施行